「借金を返すことができないでいる。」
「取立の連絡が来て、困っている。」
「毎月の返済金額を少しでも減らしてもらいたい。」
「借金の返済は困難であるが、マイホームは手放したくない。」
「過払い金があるならば、請求したい。」
借金を整理するには、任意整理、個人再生、自己破産等の方法があります。
当事務所では、お客様に最も適切で有利となる債務整理の方法をご提案いたします。
過払い金の請求事案については、まず、過払い金の有無を、無料(0円)で調査します。
過払い金があれば、金融業者に支払を求め、最大限の回収に努めます。
過払い金がなければ、弁護士費用は一切いただきません。
なお、経済的理由により、弁護士費用の支払が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)による弁護士費用の立替払い制度を積極的に利用していただいております。
・お客様への取立の連絡を止めるよう申し入れます。
・毎月の返済金額を減らしてもらえるよう、債権者(金融業者など)と交渉します。
・借金を減額した上で返済をしていきたい。
・自宅を残す方法があります。
・もはや借金を返済できない状態であれば、自己破産・免責を申し立てます。
・過払い金の有無を調査し、過払い金は最大限取り戻します。
「交通事故の被害に遭いました。これから相手方の保険会社と、どのようにやり取りしてよいか分からない。」
「保険会社から、賠償金(示談金)の提示を受けたが、適切な金額なのか分からない。」
「提示額が低すぎる。」
「賠償金の計算方法・根拠が知りたい。」
当事務所に交通事故問題をご依頼いただくメリットは、高い専門性と実績にあります。
当事務所は、開業以来、交通事故による損害賠償請求の問題を中心業務の一つとして、多数の交通事故問題を解決してきました。
保険会社の提示する金額は、裁判等で認められる金額より低額であるのが一般的です。
御依頼にあたって、着手金は無料(0円)です。
報酬金についても、お客様が事前に保険会社から賠償金額の提示を受けている場合、その金額から、上積みされた金額だけを対象に、報酬計算いたします。
また、交通事故により、重度の後遺症の被害を受けてしまい、今後の生活に大きな不安を抱えている被害者本人、ご家族の方へ、当事務所は、療養看護や財産管理の問題にもお応えします。
当事務所は、交通事故案件について長年の実績とノウハウを持っており、安心して事件処理をお任せいただけます。
・保険会社と交渉を行い、示談金、賠償額の増額を実現します。
・交渉により示談できなかった場合には、裁判を起こします。
・重度の後遺症により、財産管理の面で問題を抱えている場合には、成年後見制度の利用などご説明いたします。
配偶者に対し、離婚を求めたいと考えている方からのご相談
「配偶者と離婚したい。」
「配偶者から、暴力や暴言を受けている。」
「配偶者が不倫している。」
「配偶者に、財産分与や慰謝料など、金銭的なものを求めたい。」
「子供の親権を得たい。」
「子供の養育費はいくらが適切なのか。」
「配偶者との間で、離婚条件の合意ができなくて困っている。」
「不倫相手に対し、慰謝料の請求をしたい。」
「離婚すべきかどうか、迷っている。」
配偶者から、離婚を求められている方からのご相談
「配偶者から、突然、離婚を求められた。」
「子供に会わせてもらえない。」
「不倫したことは悪いが、不倫相手の配偶者から、慰謝料の支払いを求められて、困っている。」
当事務所は、弁護士夫婦が営んでおり、特に離婚案件に力を入れています。
離婚は、それだけでも当事者にとって精神的ストレスとなります。離婚でトラブルとなれば、なおさらです。
当事務所では、男性弁護士は、夫として、父としての立場から、女性弁護士は、妻として、母としての立場から、お客様の心に寄り添って、問題に向き合います。
男性、女性を問わず、安心して事務所にお越し下さい。
当事務所は、アットホームで相談しやすい雰囲気ですので、小さなお子様を連れてこられても大丈夫です。
また、不倫問題、婚約破棄など男女間の問題でお悩みの方、弁護士が入ることによりお客様の利益を最大限、実現することが可能です。
是非、お客様の問題解決のお力にならせてください。
・調停、裁判等を通じて、離婚を実現します。
・子供の親権を獲得し、相手方から適切な養育費を支払ってもらえるようにします。
・財産分与、慰謝料、年金分割といった金銭的条件も解決します。
・不倫相手に対する慰謝料請求を実現します。
・離婚すべきかどうか、迷っている方については、お悩み、ご相談をうかがい、法律的アドバイスをいたします。
・配偶者からの離婚調停、離婚裁判に応対します。
・子供との面会交流の問題に応対します。
・不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に応対します。
「相続人間でもめてしまって遺産分割協議ができない。」
「突然、親族から相続財産に関して実印と印鑑証明書を求められたが、応じてしまってよいものだろうか。」
「親の遺言書が出てきたが、どうしたらよいか分からない。」
「遺言により、自分には少ない遺産しか手に入らないが、納得できない。」
「遺言書を書いておきたい。」
当事務所は、開業以来、多数の相続問題を解決しており、長年、蓄積した実績とノウハウをもっています。
弁護士のみならず、相続手続を熟知した事務局スタッフを取りそろえており、また、税理士、司法書士等の他の専門士業と密接な連携をとっているため、相続税や登記手続を見越した解決ができます。
・相続人や遺産を調査します。
・遺産分割協議を実現させます。
・遺言書の作成をお手伝いします。
・遺留分を請求します。
・相続人ではないが、特別縁故者として遺産の分与を認めてもらいます。
「親の不動産を売却したいが、親が認知症のため、契約できないと言われた。」
「認知症の親が財産をだまし取られた。」
このような場合には、その親に後見人、保佐人、補助人を選任する必要があります。
しかし、制度それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解していないと、後になって、「こんなはずじゃなかった。」と後悔することになりかねません。
当事務所では、成年後見人の選任申立を多数手がけるとともに、後見人に就任して、数多くの人達の財産管理に携わっております。
「今は、元気だが、もしも、将来、自分が認知症等になり、判断能力が低下したときに、支援してくれる人が欲しい。」
このようなお客様には、任意後見制度、すなわち、あらかじめ支援してくれる人との間で、将来、自分の判断能力が低下してしまった時に、支援してもらえる約束を交わしておく制度をご提案しています。
人は誰でも、高齢が進むにつれ、判断能力が低下していくものです。
そのような状態になったときに、自宅に居住し続けたいのか、どこか施設に入りたいのか、財産管理を誰に任せたいのかなど、元気なうちに、信頼できる人にお願いしたいものです。
当事務所では、任意後見契約の締結をお手伝いさせていただくと共に、お客様からご依頼があれば、弁護士が任意後見人として、任意後見契約を締結しています。
このように当事務所は、後見実務に精通しているため、様々なご相談に対応が可能です。
貸主側(賃貸人、大家、地主)からのご相談
「賃料を払わない借主から、賃料を回収するには、どうしたらよいか。」
「賃料の滞納状態が続いている借主から、建物を明け渡してもらいたい。」
「他の住人とのトラブルが絶えない借主に、アパートから出て行ってもらいたい。」
「老朽化したアパートを取り壊したいが、借主に出て行ってもらえない。」など
借主側(賃借人)からのご相談
「貸主から、突然、賃料を増額すると言われた。」
「貸主から賃貸借契約を更新しないと言われた。」
「退去の際、貸主から高額な原状回復費用の支払を求められている。」など
不動産賃貸借に関する法律問題には様々なものがありますが、最も多いトラブルは、賃料や原状回復費用などの金銭の問題と、借家の明け渡しの問題でしょう。
これらは、貸主にとっても、借主にとっても切実な問題であります。
当事務所は、不動産の貸主の方、借主の方、いずれのお立場の場合であってもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
・滞納賃料については、適切な回収方法をご提案します。
・賃貸借契約の解除、建物明渡しの裁判から、強制執行の手続まで対応いたします。
・貸主から請求された原状回復費用が適正なものなのか吟味いたします。
「犯罪被害に遭ったが、損害を賠償してもらえるのだろうか。」
「被害者として、刑事裁判では何が出来るのだろうか。」
「加害者の代理人から示談の連絡がきたけど、どうしたらよいか分からない。弁護士に相談したいけど、費用が心配だ。」
「加害者が社会復帰した後、自宅の近所をうろつかれたりしないか不安だ。」
当事務所では、殺人や性犯罪、監禁等の重大犯罪の被害に遭われた方を刑事・民事に渡り(横断的に)支援した実績があります。
犯罪被害者は、事件により精神的経済的に大きな被害を受けている状況で、さらに、警察への申告や加害者からの示談の対応、(自宅や学校で被害に遭った場合には)転居や転校をするか否か、刑事手続に参加するか否か等、短期間に多くの決断を迫られます。困惑や疲弊の果て、冷静な判断が出来ず、後日後悔されたという話もよく聞きます。
また、実際には、被害に遭われた本人はもちろん、そのご家族もショックを受けて、眠れないほど悩まれているケースが多くみられます。
長年、日本の刑事司法においては、被害者は刑事裁判の蚊帳の外に置かれてきました。被害者が自らの意思で刑事裁判に参加出来るようになったのは、ようやく平成22年12月のことです。歴史の浅い制度ゆえ、実際に経験したことも無いという弁護士が多いのが実情です(むしろ被害者支援に熱意をもって取り組む弁護士は弁護士全体の中では少数派です。)
全ての刑事事件の被害者が被害者参加出来る訳ではなく(窃盗や詐欺の被害者は残念ながら参加出来ません。)、また、参加出来る場合でも、参加の意向を早めに示さなければ被害者の知らない間に裁判期日が決定され、参加したくても参加出来なかったというケースもあります。
当事務所では、犯罪被害者の方の初回相談につきましては全て無料としています。
また、被害届や刑事裁判への被害者参加等、刑事手続に関する弁護士費用につきましては、日本弁護士連合会の法律援助事業、国選被害者参加弁護士制度など、原則、被害者の方にご負担が掛からない公的な援助制度が利用出来る場合があります(詳しくは、【弁護士費用】のページをご参照ください)。
ご利用出来ない場合でも、被害者の方の負担を少なくするように努めておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
次に、加害者に対する損害賠償請求については、通常の民事訴訟の他、言語氏費用の負担がより少ない任意の交渉、民事調停、損害賠償命令制度、様々な方法が考えられます。また、使用者や親族への賠償請求といった方法も検討しますが、何を、どのような順序、タイミングで行うか、適正に判断することは弁護士であっても難しいところです。損害賠償請求に関する弁護士費用につきましても、できる限り被害者の方のご負担が少なくなるよう、人事法律扶助等、各種制度を積極的に利用していますので、まずはお気軽にご相談ください。
事業再建型の手続には、任意整理、特定調停などといった私的整理手続と、民事再生や会社更生といった法的整理手続があります。
私的整理手続の場合、主として金融機関など一部の債権者だけを手続の対象として、仕入その他の取引関係に基づく債務の弁済は継続しながら整理手続を進めることができます。
当事務所は、事業再建を要する会社に対し、お客様の事業再建の目的に最大限資する手続を提案するとともに、再生計画の立案や債権者(金融機関等)との交渉など事業再建を支援する法的サービスを提供しております。
また、やむをえず会社の倒産を選択し、破産、特別清算という清算型の法的整理手続を行う場合には、財産の毀損や混乱を生じさせず、迅速かつ適切に処理を行う必要があります。当事務所の弁護士は、破産手続において、申立代理人、破産管財人等会社倒産の経験を豊富に有しております。
さらに、当事務所は、法的整理手続に入った会社の債権者の立場にあるお客様からも数多くのご相談を受けており、依頼を受けて破産管財人、再生債務者、更生管財人等との交渉等も行っております。
売掛金の不払い、取引先からのクレーム、従業員とのトラブル等、会社は様々な法律問題に直面します。
このような法的問題に機動的に対応するためには、お客様の業務内容や社内の実情を熟知した顧問弁護士の存在が不可欠です。
また、近年、コンプライアンスという概念が世間に浸透してきたこともあり、弁護士との間で顧問契約を結ぶ会社が増えました。
御社におかれましても、日々の法律問題への対応や会社のコンプライアンスの強化を図るため、当事務所の顧問契約制度を利用してはいかがでしょうか。
当事務所と顧問契約を結んでいただくメリットは次のとおりです。
1,電話やメールでの相談が可能です。
一般のお客様からのご相談は、ご来所いただくのが原則ですが、顧問先のお客様には電話やメールで適宜ご相談を承っております。
これにより、よりお気軽に法律問題に対応させていただくことが可能です。
2,優先的に相談時間を確保します。
顧問先のお客様からのご相談については、優先的に相談時間を確保します。
また、早朝・夜間・休日など通常の業務時間外であっても相談時間を設定させていただきます。
3,従業員の方の無料相談を承っております。
顧問先の会社のご相談のみならず、従業員の方の個人的な問題についても無料でご相談を承っております。
是非、御社の福利厚生としてご利用ください。
4,会社の社会的信用が高まります。
顧問先のお客様のホームページや広報誌、社内誌等に、当事務所の弁護士を顧問弁護士として表示することができます。
それにより、コンプライアンスに配慮した会社であることを取引先、一般消費者、金融機関等に示すことができますので、会社の社会的信用が高まります。